2013年07月10日
消費税増税法が成立しました。
このままいけば消費税が平成26年4月1日から引き上げられるだろうと予想されますが
建築請負工事、マンションの購入に関して経過措置(5%?8%?)が、いつ適用になる
のかをテーマに今回の熊澤会計ウィークリーとします。
1、建築請負工事に関して
@請負契約の日にちがポイントとなる。
Aこの日にちを「指定日」といい平成25年10月1日である。
B10月1日の前日である9月30日までに請負契約をした場合
引渡が平成26年4月1日以降でも5%(経過措置)
C10月1日以後追加工事の契約をした場合で
引渡が平成26年4月1日以後の場合、追加工事に関しては8%
D平成26年3月31日までに引渡が完了すれば、問題なく5%
2、マンションの購入に関して
@マンションは売買契約であって請負契約ではないので
基本的には経過措置はない。
A3−5%への増税時の請負契約と同様の経過措置の可能性はあり。
B未完成マンションの売買の場合壁、エアコンの設置等特別の注文が付けられる
場合は請負工事同様の5%の経過措置の適用の可能性 があります(今後要注意)
消費税増税前の不動産購入の駆け込み需要が、指定日である9月30日まで考えられますが
金利が上がっていること、住宅ローン控除、収入に応じた助成金(最大30万)、贈与税率の
減税など、トータル的に将来を見据えて判断するしかないでしょう。
トータル判断についてのお問い合わせは熊澤会計まで。