お久しぶりです。 熊澤会計の小畑です。
暑い日が続いてます。体調を崩したりしていませんか。
夏休みも始まり、小さなお子様がいるご家庭は大賑わいでしょうね。
怪我なく元気に楽しい夏休みをお過ごしください。


3年ぶりに熊澤会計ウイークリーが再開しました。
私の家族には要介護者が二人いますので、これから介護に関わる制度等も書かせて
頂こうと思っています。
早速、今回は市区町村の「高齢者障害者控除対象者認定」について書かせて頂きます。


私は、母と祖母を扶養しています。
母は、認知症で要介護4です。 
精神障害者手帳を持っているため、所得税の申告時に扶養親族の障害者控除を
受けることができます。


祖母は認知症ではなく、高齢ではありますが自分の事をなんとか出来る状態のため要介護2でした。
なので老人扶養親族としての控除を受けることになります。
ですが、市区町村へ障害者控除対象者認定申請書を提出し、認定を受けたことで確定申告で
祖母も障害者控除を受けることが出来ました。


条件は、市区町村によって多少記述が違うようですが、「65歳以上で要介護認定者の方」が
扶養家族にいらっしゃいましたら、認定を受けることが出来る場合がありますので
お住まいの市区町村へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。


私もまだまだ介護に関して知らないことがたくさんあります。
実際に介護をして初めてわかることばかりです。
そんなことを時々書かせて頂きます。


無理せず、いろいろな制度や人を頼って、介護をしていきましょうね。


小畑智実