2013年09月25日
先週の所内研修は『中小会計要領』の概要についてでした。
研修担当者Uさんからの発表で第1弾から数回続くようです。
貸倒損失の事例検討では担保物件がある場合の貸倒処理など
Uさん自身が実務で経験した複数の事例も発表され、『中小
会計要領』が公表されてから1年半程立ちますが、改めて勉強
になりました。
『中小会計要領』は今までの中小指針や企業会計基準のように
国際会計基準を意識せず、中小企業の実態に即して作られた
新たな会計ルールです。
※参考「中小企業の会計に関する基本要領」
(中小企業庁)
そもそも会計とは経済主体の経済活動を会計帳簿に記録し
財務諸表を通じて株主や債権者等の利害関係者に伝達
することであり、税務申告は株主総会の承認を得た財務
諸表を基に行われています。
利害関係者には出資者、債権者、従業員、取引先、政府機関
などがあり、企業に関する様々な情報を必要とすることに
共通しています。
大企業とは違い、中小企業では会計情報の開示を求められる
範囲が、同族株主や税務当局、金融機関などに限定され、
財務諸表は税務申告のために作成されることが目的とされる
ところが非常に大きく、税法を意識した会計処理が中心で
中小企業でも簡単に利用できる会計ルールは、今までありま
せんでした。
質が高い『中小指針』と比較し簡便な『中小会計要領』が
中小企業の利害関係者に適切な情報提供をもたらし、決算書の
信頼性を高め中小企業の経営力や資金調達力が強化されるには
『中小会計要領』の普及が重要となります。
中小企業の会計に関しては『中小会計要領』を意識し
日々の業務を行って行きたいと思います。
菅原 裕之