2013年10月09日
先日、平成26年4月に消費税率が8%になる事が決定しました。
増税により消費が落ち込めば、景気が悪化する恐れがあるため
政府は経済対策を検討しています。
一方、2020年にオリンピックが東京で開催する事が決定しました。
これによる経済波及効果や雇用の拡充が期待されます。
また、東京・品川−名古屋間で2027年に開業を目指すリニヤモーターカーの走行ルートに
我が町田のお隣、相模原の橋本駅付近が入っているなど、不景気とはいえ
様々な方面で動きがみられます。
そのため、広い視野をもって関与先様に必要な情報を聞き漏らさないようにしなければ
ならないと感じた、ここ最近でした。
さて、先日保険会社から生命保険料控除のハガキが届きました。
年末調整の時期ですね。
という事で今回は「配偶者控除」について簡単に書きたいと思います。
例えば夫がサラリーマンで、パートとして働く主婦の場合、パート等の年収が103万円以下で
その他に収入がなければ、夫は自身の所得から配偶者控除が受ける事ができ
また、妻の収入にも所得税はかかりません。
妻のパート収入が103万円を超えたとしても、141万円未満で夫の所得が一定以下などの条件を
満たせば、夫は自分の所得から、配偶者特別控除を受ける事ができます。
住民税や社会保険の条件は、異なりますので、以下の表にまとめてみました。
参考にしてみてください。
橋本 達尋