いよいよ師走に入り、会計事務所も年末調整で忙しい時期を迎えています。


今回は、意外と知らない有利な制度「厚生年金の従前標準報酬月額みなし特例制度」について
少しお話したいと思います。


この制度は、3歳未満の子を育てながら働いている人が、時短勤務等で給料が出産前より下がって
しまった場合、子が生まれる前月の給料額と同額とみなして将来の年金受取額が不利にならないように配慮する特例措置です。


将来の年金額の算定をする時は、従前の標準報酬月額(養育開始月の前月の標準報酬月額)の高い標準報酬月額で計算されますが、徴収される健保・厚年保険料は、下がった標準報酬の月額変更届を提出しておくと低い標準報酬月額での算定となります。
"(出産後、育児休業中であれば、保険料免除の申出で保険料は免除されます。)"


手続方法は、会社を経由し「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構に提出します。
添付書類は、戸籍抄本、住民票等です。


私自身も出産後復職し時短勤務をした際、この制度を利用する事ができました。
将来受け取る年金を有利にしておく事ができる嬉しい制度ですね。
詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧頂けたらと思います。


年末の忙しい毎日が続きますが、皆様もどうかお体には気を付けて
よい年が越せるように頑張りましょう!



羽田英子