2014年が始まって、もう一ヶ月が過ぎてしまいました。
事務所内の整理と席替えをして、雰囲気がかわり、新たな気持ちで頑張っております。


さて、今回は慰安旅行についてです。社員旅行は会社の福利厚生の一環として行われるほか
従業員の親睦を深め、仕事へのやる気を高めることになりますので、それにかかる費用を会社は
福利厚生費で処理することになります。
税務上、福利厚生費として処理できる要件が決まっており、要件に該当しなければ
従業員に対する給与として税金がかかることになります。
具体的には次の要件となります。


1. 4泊5日以内の旅行であること
(海外旅行であれば滞在日数が4泊5日以内。機内泊はカウントされません。)
  ※5泊6日の慰安旅行の場合は、オーバーした1日分の費用だけが否認されるのではなく
旅行費用のすべてが給与課税されます。


2. 全社員の50%以上が旅行に参加すること
社員の半数以上が参加すべきことを意味しています。工場や支店ごとに旅行を行う場合は
それぞれの職場の人数の50%以上が参加しなくてはなりません。


3. 常識的な範囲の金額であること。
課税上、はっきりと金額基準までは明示されていませんが、一般的には社員旅行における会社の負担額は1人10万円が1つの目安とされています。
社員の負担が15万円で合計一人当たり25万円の旅行でも大丈夫なようです。


その他の留意点として下記に該当するものは、たとえ上記の基準を満たしていたとしても
福利厚生費として処理することはできませんので、注意が必要です。

 
・役員だけの旅行は役員賞与、取引先との旅行は接待交際費となります
・旅行の内容はあくまでも従業員の慰労がその目的となります。
ゴルフ等が中心の1泊2日の旅行では社会通念上一般的とはいえません
・家族を同伴した慰安旅行についても社会通念上一般的とは認められていません。
 原則的には、家族分の旅費はその社員が負担すべき金額であり、実務上においても会社が負担するのは従業員分までで、家族分は各自旅費を徴収するのが望ましいと思われます。
・自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされ
課税されます。


社員旅行に関する経理処理は、税務調査で指摘されやすい項目の一つです。
実態の証明として、旅行費用請求書、領収書、明細書、パンフレット、現地での集合写真、日程表などを証拠資料として必ず保存するなど細部にわたり万全を期してください。
国税庁のホームページに事例が載っていますので、参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm