2014年03月26日
25年の申告では住宅ローン減税に関する申告が多かったという個人的感想がありました。
特に住宅取得費の一部を贈与でという方が割合的には1/2を占めていたように思います。
その中で、申告書に添付する書類としてお客様やハウスメーカー様等から聞かれる最たるものが
国土交通省管轄で発行される証明書でした。
以下同省のページより抜粋して記載します。
確定申告時提出する書類
A.一般住宅の場合、必要書類は以下のとおり。
[1]明細書
[2]住民票
[3]残高証明書
[4]登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50u以上であることを明らかにする書類)
[5]給与等の源泉徴収票(給与所得者の場合に必要になります)
[6]耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3のものに限る)又は既存住宅売買瑕疵保険付保証明書※
※中古住宅(木造:築20年超、マンション等:築25年以上のもの)を取得する場合のみ。
(注1)長期優良住宅の場合、上記[1]〜[5]に加え、「長期優良住宅認定通知書」と「住宅用家屋証明書(又は長期優良住宅建築証明書)」が、認定低炭素住宅の場合、上記[1]〜[5]に加え
「低炭素建築物新築等計画認定通知書」と「住宅用家屋証明書(又は低炭素住宅建築証明書)」が必要になります。
(注2)土地の取得に係る住宅借入金等がある場合には、上記に加えて以下の書類が必要です。
・土地等の登記事項証明書(当該土地等を取得したこと、取得年月日、取得の対価の額を明らかにする書類)
・建築条件付で購入した場合・・・当該土地の分譲に係る契約書の写し等(契約において一定期間内の建築条件が定められている
ことを明らかにする書類)
・土地の先行取得をした場合・・・家屋の登記事項証明書等(家屋に抵当権が設定されている
ことを明らかにする書類)
[6]のうち住宅性能評価書、長期優良住宅建築証明書の2点は同省が認めた認定機関
でしか証明がでず、かつ居住後ではとれない証明になりますので注意が必要です。
特に長期優良住宅なら建築証明書の代わりに土地家屋証明でまかなえますが、それ以外
の一般住宅ですと住宅性能評価書が必要となるので、建築契約時にきちんと施工業者に
伝えることが必須です。
伝えておきながら、手配をしてくれないなど不安な場合は、重要事項説明書に付記して
もらいましょう。