平成26年2月1日から経営者保証に関するガイドラインが適用開始されました。


『経営者保証に関するガイドライン‐全国銀行協会』


中小企業が金融機関等より融資を受ける際には、通常は代表者による連帯保証を
求められてきましたが、経営者保証の縛りにより円滑な事業承継や新規事業展開
事業再生時の問題等、様々な弊害が生じておりました。


本ガイドラインは、不必要な経営者保証を抑制することにより、中小企業の活力を
一層引き出し、日本経済の活性化を資する事を目的とし、中小企業、経営者、金融
機関共通の自主的なルールとして策定されたものでありますが、新規融資及び既存
融資のすべてにおいて経営者保証を直ちに不要とする訳ではありません。


債務者(中小企業等)の開示する情報が正確で信頼性が高く、債権者(金融機関等)に
対して誠実に向き合う事により、経営者保証を求めない可能性があるという事です。


また、債権者(金融機関等)にも債務者(中小企業等)や保証人に対して誠実に対応する
ことが期待されています。


本ガイドラインの実務上の運用については、まだ不透明な部分がありますが、経営者
保証に依存しないルールが浸透することは中小企業経営者にとってプラスとなる事で
しょう。同時に経営者保証が無い結果により、信用不足で中小企業の融資が難しくな
るような指針とならないように願います。



菅原 裕之