2014年06月11日
財務諸表の注記については利害関係者等に対する情報提供として
重要な役割を担っております。
社会福祉法人新会計基準では旧会計基準での注記事項7項目に加え
関連当事者との取引等の8項目が追加され15項目に拡充されました。
新たに追加された8項目は
・継続事業の前提に関する注記
・法人で採用する退職給付制度
・拠点区分・サービス区分の設定方法等
・減価償却累計額を直接控除した場合の取得金額、減価償却累計額
当期末残高
・徴収不能引当金を直接控除した場合の債権金額、徴収不能引当金
当期末残高、債権当期末残高
・満期保有債券の帳簿価額、評価損益等
・関連当事者との取引内容
・重要な偶発債務
となっており、各拠点区分の財務諸表においても注記が求められて
います。(拠点区分の注記には省略項目有)
実際に経験しましたが拠点区分が多い法人は、結構大変です。
財務諸表の作成は勿論ですが、附属明細書や施設調査票等の作成で
各法人の担当者もご苦労されているのではないかと思います。
当事務所では新会計基準への移行準備及び移行作業、移行後の運用や
予算管理、行政との対応や施設調査票などの提出物の作成も行って
おりますので、お気軽にご相談下さい。
菅原 裕之