事業者が内職者に支払う代金は通常は外注費として扱いますが
場合により給与所得として認定され源泉徴収の対象となる場合も
あります。


内職者が『自己の責任で業務を行っているか?』
『事業者の指揮監督を受けているか?』
『材料や作業用具の負担はどうだ?』
などの事情を勘案して所得区分を判断する事になりますが
家内労働法に規定する内職者については、税務上は
家内労働者となり、所得区分は事業所得又は雑所得に
該当することになります。


事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった
必要経費を差引いて計算することになりますが
内職者等にはパートの方とのバランスを図るために
必要経費が65万円に満たない場合においても
65万円まで認める【家内労働者等の必要経費の特例】が
設けられています。
したがって、内職の年収が103万円以下で他に所得がない場合は
所得税は係らない事になります。(住民税は98万円以下)


必要経費が65万円まで認められる
【家内労働者等の必要経費の特例】には
外交員、集金人、電力量計の検針人のほか
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを
業務とする人についても該当します。
結構この特例を使えるのに使われていない方も
多いのでないでしょうか?



菅原 裕之