2014年10月24日
今回は、年の途中で海外に移住した非居住者の税金について簡単に説明します。
非居住者とは、居住者以外の個人をいい、具体的には、日本国内に住所がなく
かつ、日本国内に引き続き居所を有している期間が1年に満たない者が該当します。
年の途中で海外に移住し、非居住者となった場合でも、年の途中まで国内に収入があるときは
日本での確定申告が必要になります。
「納税管理人」を選任した場合と選任しなかった場合では、申告の期限が異なります。
○納税管理人を選任した場合
「納税管理人」の届出を出国日までに提出すれば
その年分は1月1日から出国する日までの期間内に発生した所得と
出国日の次の日からその年の12月31日までの期間内に発生した国内源泉所得を
納税管理人を通して次の年2月16日〜3月15日までの間に
確定申告書の提出することになります。
○納税管理人を選任しなかった場合
出国前の所得だけの確定申告については、当年の1月1日から出国日までの所得に関して
出国日までに確定・準確定申告をしなければなりません。
また、出国後に国内源泉所得がある場合は、出国前の所得の確定申告を行ったとしても
出国日の次の日から当年12月31日までの国内源泉所得に関しては
次の年の2月16日〜3月15日までの期間内に確定申告をする必要があります。
なお、所得控除は雑損控除 ( 国内にある資産に限る ) 、寄付金控除、基礎控除のみ
適用があります。
ただし、年の中途で非居住者になった場合には、居住者としての期間に支払った医療費
社会保険料、生命保険料、損害保険料について所得控除が可能です。
また、扶養控除とその他の人的控除については、納税管理人の届出をしているときは
その年の12月31日の現況により判断し納税管理人の届出をしなかったときは
出国日の現況により判断することになります。
年の途中で海外に移住される方は、申告期限等に注意していただければと思います。
橋本 達尋