解散総選挙の影響で平成27年度税制改正大綱の決定は
例年の12月下旬ではなく、来年にズレ込む事になりそうです。


消費増税を前提とした各省庁の改正要望の中でも
難航するものや、将来に繰延べの方向へ進むものがあると
思います。
無力ですが動向を見守るしかありません。


さて、数週間前に所内向けの会議で譲渡所得の話しをしようと考え
確か『1,000万円の特別控除』があったなという事をふと思い出し
内容を再確認してみました。


平成21年度改正で、平成21年と平成22年の景気回復を目的とした
期間中に取得した土地譲渡特例が創設され、所有期間が5年を
超えるものを譲渡した場合は1,000万円を控除できるというもの
です。


5年超の所有期間の制限があるので平成27年と平成28年の
土地売却が該当する事になります。


首都圏では不動産価額が上昇していると言われていますが
当時の不動産市場の活性化の為に行われた政策と
数年後の不動産価額の上昇を信じ、売却を前提で購入した
投資家のニーズに合致した結果になったといえるでしょう。


上記に該当する不動産売却予定がある場合には、上記制度の事を
考慮した上で、ご検討下さい。




菅原 裕之