今年も無事に確定申告を終える事が出来ました。


その中で今回の確定申告から、相続税申告が
ご縁で関与をさせて頂いたお客様がおりました。


今までは、ご自身で良く勉強をされ
ご自身で確定申告を行っていたという事でした。


過年度の申告書を拝見させて頂き、お客様からの
ヒアリングの結果、本来算入しても良いと思われる経費が
計上されていない、所得控除を失念している等の
事実関係が発覚し、お客様と相談の上
過去3年分の更正の請求手続を行う事になりました。


更正の請求とは納め過ぎた税金を戻してもらう手続です。


従来の更正の請求期限は法定申告期限から1年まででしたが
平成23年12月2日以後に法定期限が到来する国税については
法定期限から原則5年に延長されました。


納税者にとっては有利になりましたが
更正の請求を行っても必ずしも減額更正が認められる訳ではなく
事実を証明する書類を作成し、なぜ更正請求をする事になったのか等の
理由を明確にしなければなりません。


減額更正が認められれば、住民税や国民健康保険税等の税金も
更正される事になります。


既に確定申告書を提出したけど、『申告内容に自信が無い』
『税金を納め過ぎたのでは?』と思ったら
当事務所へ是非ご相談下さい。



菅原 裕之