2015年04月06日
最近、テレビなどで話題となっているふるさと納税。
先日、ふるさと納税の拡充に係る改正地方税法が成立し
平成27年4月1日から、ふるさと納税ワンストップ特例制度が始まりました。
そもそも「ふるさと納税」とは
自分の意志で、自分の好きな(応援したい)自治体を選んで
「寄付金」という形で寄付をする制度です。
寄付をすると、寄付金額から2,000円を差し引いた金額が
一定限度額まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。
自治体によっては、お礼として特産品などが送られてきます。
今までは個人住民税の所得割額の1割を上限として控除が適用されていましたが
今年から2割に引き上げられます。
ただ、寄付金控除を受けるには確定申告が必要で
確定申告を必要としないサラリーマンの方は、その方法がよくわからず
ふるさと納税を躊躇する原因となっている可能性もあることから
『 ふるさと納税ワンストップ特例制度 』が創設されました。
では、ふるさと納税ワンストップ特例制度の条件は
●平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用
既に平成27年1月1日〜平成27年3月31日に寄付を行った方は
ワンストップ特例制度の摘要とはなりませんので、確定申告が必要となります。
●ふるさと納税の納付先が5団体までの方
納付先が6団体以上になった場合は確定申告が必要となります。
●元々確定申告をする必要がない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも
医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
上記全てを満たしている方が適用となりますので
それ以外の方は従来通り確定申告が必要となります。
また、注意する点として、ワンストップ特例制度を利用する場合は
特例申請書の提出が必要となります。
特例申請書の提出をしなければ、ワンストップ特例制度の適用とは
なりません。
ふるさと納税の拡充で、これから利用してみようと思う方が増えてくる一方で
特産品などのお礼合戦との声もあるようですが、「ふるさと」に
貢献したい、好きな自治体を応援したいという
納税者の寄付によって、地方の自治体の税収の減少を補填する事は
もちろん、日本で唯一、使用目的を指定できる税金として
活かしていただければと思います。
上野 真章