花粉症には厳しい季節が続きますね。
私は先週一週間が特にキツかったです。


さて、過日行われた箱根駅伝に私の出身大学が初めて出場しました。
その際、ほんの気持ちだけ寄附をさせていただいたので
平成26年分の寄附金控除の申告を自分で行いました。
ということで、今回は所得税の寄附金控除についてです。


寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し
「特定寄附金」を支出した場合に、受けられる所得控除です。


特定寄附金とは
・国や地方公共団体に対する寄附金
・公益社団法人・公益財団法人等に対する寄附金
・独立行政法人に対する寄附金
・学校法人
・国立大学法人及び公立大学法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 参照
上記にあてはまるものに対する寄附金をいいます。


所得税の寄附金控除については、「所得控除」を選択する場合と
「税額控除」を選択する場合で計算が異なります。


●所得控除を選択する場合
【 その年中に支出した寄附金の合計額−2,000円=寄附金控除額 】
この計算式により算出された寄附金控除額が所得金額から控除されます。
※所得金額の40%が控除の対象となる寄附金の上限金額となります。


●税額控除を選択する場合
その年中に支出した寄附金の合計額−2,000円の40%が
直接、税額から控除されることになります。


参考までに、下表で所得税率10%の世帯が寄附金控除を行った際の
「所得控除」と「税額控除」の減税額を比較してみました。


【所得控除】  (寄附金額−2,000円)×10%
・1万円を寄附した場合の控除額 800円
・5万円を寄附した場合の控除額 4,800円
・10万円を寄附した場合の控除額 9,800円


【税額控除】  (寄附金額−2,000円)×40%
・1万円を寄附した場合の控除額 3,200円
・5万円を寄附した場合の控除額 19,200円
・10万円を寄附した場合の控除額 39,200円


所得控除と税額控除については、どちらかの選択ができるようになっています。
所得税率の高い人の場合は、税額控除よりも所得控除を選択したほうが
還付の金額が大きくなる場合があります。
また、個人住民税につきましては、都道府県・市区町村が
各々の条例で指定した寄附金が対象となります。
詳しい内容につきましては、当事務所までご相談ください。



橋本達尋