2015年04月17日
全国で深刻化している空き家問題に対する対策として
『空き家対策特別措置法』が施行されました。
長期にわたり人が住んでいない、空き家の中でも特に問題視すべき空き家を
「特定空家」と定義して、自治体が空き家へ立ち入り検査を行ったり
行政指導や罰金を科すことが可能となります。
これまでは住宅が建っていれば固定資産税を更地の1/6に軽減する
優遇措置がとられていました。
そのため住まなくなった住居も、あえて更地にせず
空き家として残していることが増加の原因になっていました。
しかしながら、その住宅が「特定空家」と認定された場合は優遇を撤廃されることになり
その負担は、これまでの6倍に跳ね上がることになります。
「特定空家」とは、ながく住居またはその他の使用がされておらず
さらに下記の状態にある空き家をさします。
・そのまま放置すれば倒壊の危険性がある状態
・著しく衛生害となるおそれがある状態
・適切な管理が行われていないために地域の景観を著しく損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置するのは不適切である状態
空き家をお持ちの方は「特定空家」と認定されそうかどうか確認して
修繕や管理、売却等の検討をしておいたほうが宜しいかと思われます。
加藤 武