過日の新聞記事で、
『政府は社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度の活用に
関する検討チームの会合を開き、マイナンバーによる利便性向上策
を取りまとめた。
家族の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽くする
医療費控除を使いやすくする。
現在は1年分の領収書を保存、確定申告の際に提出しなければ
ならないが、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で
集積する医療費のデータを使うことで、大半の領収書は
出さなくてよくなる。
インターネットで手続きする場合でも領収書の内容を入力する必要がなくなる。
2017年夏をメドに始める。
6月中にまとめる新しい成長戦略に盛り込む。


医療費控除の対象になるのは、自分や家族のために支払った
1年間の医療費で、実際に支払った医療費から保険で
補填された額を引いた額が10万円(総所得が200万円未満の人は5%)を超える場合です。
基準から超えた額を所得から差し引き、課税所得を減らせるため
税負担が減るメリットがあり、自分で確定申告を行うことで
税金の還付を受けることができます。
現在は、1年分の医療費の領収書を保存し、確定申告の際に
提出しなければならないがマイナンバー制度を活用することで
個人用サイトの医療費データを、ネット経由で税務署に
送れるようになり、領収書の提出などが不要になるという。』
(*平成27年6月19日付 日本経済新聞より)


というような内容の記事がありました。
今まで医療費控除は、領収書をとっていなかったり
確定申告が手間だったりして、控除を受けていないことも
多々あると思いますが、マイナンバーを活用することで
手続き等がかなり簡素化されると思われるので
控除を受ける人も増えるのではないでしょうか。



橋本達尋