介護保険の利用者負担が、一部の人について
平成27年8月1日から介護保険制度の自己負担額が
大きく変わります。
大きくは3つの内容になります。


@一定以上の所得のある65歳以上の方の利用者負担割合が2割


介護保険の自己負担分の割合は一律どんな人でも1割でしたが
平成27年8月から年金も含めた合計所得により2割負担の人も
出てくるようになりました。


※65歳以上の被保険者のうち単身で年金収入のみの場合280万円以上
ご夫婦など2人以上の世帯では、「世帯収入346万円」からが自己負担2割


A高額介護サービス費の上限額の引き上げ


介護サービスを利用する場合に1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が
負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
一般的な所得の方の負担の上限は37,200 円でしたが
平成27年8月1日以降以降に利用された介護サービス費を対象に
現役並み所得者相当の方の上限金額が44,400円になります。
(これにより、2割負担の方が単純に2倍ということには
ならないです。)


※現役並み所得者
同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合に
対象になります。
ただし、同じ世帯に65歳以上の方が1人の場合
⇒前年の収入が383万円未満


同じ世帯に65歳以上の方が2人以上いる場合
⇒前年の世帯の収入合計が520万円未満である場合には
その旨を市区町村にあらかじめ申請することで
37,200円になります。


B食費・居住費の軽減制度の見直し


施設サービスや短期入所サービス利用時に居住費及び食費が
自己負担となりますが、住民税世帯非課税等の低所得者の方は
負担限度額が適用され、居住費及び食費の一部が軽減される制度で
これまでは、本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に
対象となるか判断していましたが、平成27 年8月からは
「別世帯の配偶者の住民税課税状況」及び「預貯金等」も
要件に追加されます。


※1.世帯全員が住民税非課税
2.別世帯の配偶者も住民税非課税
3.預貯金等が次の基準額以下
 ・配偶者がいる方 ⇒夫婦で2,000万円
 ・配偶者がいない方⇒単身で1,000万円


高齢化が進む中、今回の負担増は、制度を維持させるための
必要な措置とされています。
とはいえ、利用者にとっては今後ますますの負担は
厳しくなりそうです。
押し寄せる高齢化への対応ができるのは、在宅でより長く
暮らし続けることができるようにすることであり
そのための在宅介護サービスの充実と地域包括ケアシステムの
構築が不可欠であり、家族や地域の協力を求め
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続ける
環境を整えることが大切ではないでしょうか。



上野