以前も塚本会計通信にて取り上げさせて頂きましたが
来月から順次、住民票に登録されている住所地へ
個人番号(マイナンバー)の通知が発送され、お手元に届きます。


事業者は、源泉徴収票の作成や社会保険の手続などで
書類に従業員の方のマイナンバーを記載する事になりますので
従業員の方からマイナンバーの提供を受けることになります。
マイナンバー対応の準備は、いかがでしょうか?


このマイナンバーは、適切な管理・保管が義務付けられているため
事業者はそのための対策を講じていかなければなりません。
では具体的に、どうすればよいのでしょうか。
ポイントは、下記の通りです。


□ マイナンバーを扱う担当者を、あらかじめ決めて頂く事をお勧め致します。
 (給料や社会保険料を扱っている人など)。


□マイナンバーは社会保険の手続きや年末調整など税務に関する手続きに使用します。
 従業員の方へマイナンバーの利用目的を理解して頂く為、周知をお願い致します。


□ マイナンバーを従業員の方から取得する際には、番号が間違っていないか
 「通知カード」のコピー等で確認を行って下さい。


□ マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに保管
 パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを
 最新版に更新するなどセキュリティ対策をお勧め致します。


□ 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなりましたら
 マイナンバーの書いてある書類を廃棄、又はパソコンのデータを削除して下さい。




加藤 武