雨が多い時期、早いもので気付けばもう半年が過ぎました。


さて、法人税の申告書類で、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、「適用額明細書」を添付することが必要となりました。


「適用額明細書」とは、法人税の計算において、「法人税関係特別措置」の適用(中小企業者等の軽減税率、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例など)を行い、税額又は所得の金額を減少させた場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類です。


法人税率の特例(所得800万円以下の部分の法人税率を本来の30%から18%に軽減)など、一般的に多くの中小企業者等が適用しているので、添付が必要となるわけです。


提出がない場合や虚偽の記載については、やむを得ない事情がある場合を除き特別措置を適用しないこととされていますので、国税庁では「適用額明細書の添付もれ、または、適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに提出又は誤りのない再提出をお願いします。」としています。


この租税特別措置の「適用額明細書」の税務署への提出義務化は、今年の3月に国会で成立した「租特透明化法」で定められたもので、租税特別措置に関し、この「適用額明細書」を集計し、特別措置ごとの適用法人数、適用総額等の実態を調査することにより、租税特別措置の適用の状況の透明化を図るとともに、適正な見直しを促進し、効果検証することで、国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立して行くことを目的としていますので、今後の税制措置の有効性の効果を期待したいものです。


ただ会計事務所的には手間が増えてしまいそうですが...。


上野真章