2014年10月01日
こんにちは。 塚本会計事務所の小畑です。
だいぶ涼しくなってきて、早速お布団を冬用に替えました。
ぬくぬくで、なかなか起きられません。
さて、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が見直しになりましたので
今回はその内容を簡単に、ご案内します。
改正内容
* 金融業及び保険業が、第4種事業から第5種事業へ(みなし仕入率 60% → 50%)
* 不動産業が、第5種事業から第6種事業へ(みなし仕入率 50% → 40%)
適用開始時期
平成27年4月1日以後に開始する課税期間からが適用
経過措置
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は
平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても
最大で2年間は改定前のみなし仕入率が適用
みなし仕入率改定の対象となる事業者様は
同じ税抜の売上金額でも納税額が増える事になりますので
納税時に慌てないよう消費税額分を貯めておくといいのではと思います。
それでは、また。
小畑智実