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日本政策金融公庫【新型コロナウィルス感染症特別貸付】に関する相談開始のお知らせ
中小企業等経営者の支援のため当事務所では《日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付》に関する無料相談を開始しました。
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について当事務所の見解を含めてまとめましたので情報提供させていただきます。
この制度を知らない、コロナウイルスの影響で困っている経営者の方々にも併せてお伝えください。
1.新型コロナウイルス感染症特別貸付とは
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応第2弾」を受けて創設された融資制度です。
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度です。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施されます。
2.この貸付制度を使える対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
(1)最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
(2)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
3.その他詳細
(1)資金の使い途:設備資金・運転資金
(2)担保:無担保
(3)貸付期間:設備資金20年以内、運転資金15年以内
(4)金利(3000万円以内)当初3年間0.46%、3年経過後1.36%
(5)金利(3000万円以上)1.36%
(6)据置期間:設備・運転資金とも最大5年
4.申請方法
(1)「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書」を入手し、作成
(2)提出すべき資料を準備する
・根拠資料(試算表・確定申告書・売上帳等)
・定款もしくは発行3ヶ月以内の履歴事項全部証明書(初めての取引の場合)
・決算書3期分(初めての取引の場合)
・直近の法人税の領収書
・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
・借入申込書 等
(3)日本政策金融公庫に融資申し込み
5.この制度を利用する際の3つの「お勧め」
(1)今までの融資と合算すること
現在、公庫から借りている場合、新たにこの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借り入れる際には、既存の融資と一本化できます。
一本化することによって、毎月の返済額を減らすことができるため、この制度で借入を行う際は、一本化されることを強くお勧めします。
(2)元金返済据置期間を利用すること
この制度は、元金返済据置期間を最長5年まで設定できるようになっています。
売上が減少して、資金繰りが苦しいときに返済が増えるというのはつらいと思いますので、当面の資金繰りが苦しいと予想される場合は、元金据置期間の利用をお勧めします。
(3)できる限り早く申込みに行くこと
この制度は、3月17日(火)から募集開始となりますが、3月11日(水)にこの制度の発表があった時点で、かなりの数の問合せが来ているそうです。
「セーフティネット4号」の申込もそうなのですが、今なら窓口も比較的空いています。
ただ、これらの制度が周知されると、申込者・相談者が爆発的に増え、融資の受付、実行も時間がかかる可能性が高いというのは、リーマンショックの時に判明しています。
できる限り早く申込みに行くことを強くお勧めします。
6.特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施するという制度です。
利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定ということですので、この制度があるということだけ押さえておいてください。
詳細は以上です。
また、何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。